全国有権者登録日「市民権を得ている人は、早めに登録してくださいねー」
Google Doodle が National Voter Registration Day になっていました。
ブログに書こうかと思ったら、すでに終了していたのですが、Time.com に関連記事を発見したので、ひとまずそちらを貼り付けておきます。
今年は11月6日に中間選挙があるので、特にそれに向けての注意喚起だという話になっていますね。
上院議員のうちの3分の1、下院議員全員が改選となる。各州の定めによるが、同時に、任期が満了した州知事の選挙、各自治体の公職に関する選挙、欠員が生じている非改選上院議員の補欠選挙なども行われることが通例である。
Wikipedia「中間選挙」
アメリカの選挙では、投票する前に事前に有権者登録というものをする必要があるそうです。面倒くさいですね。
実際、そのハードルを越えられないズボラな有権者も多いようで、対策を立てるならそんな設計にしないのが一番いいのですが、投票率が高くなったら困る政治家たちが、この制度を据え置きにしてきたということのようです。まったく政治家らしいですね。
私は今回、大学の授業でちょっとかじったということもあり、カリフォルニア州の州法の行方に興味を持っています。「Ballot Measures」というやつの行方です。
こちらの有権者登録の期限が、投票日の15日前の10月22日(月)だということです。
私はカリフォルニア州に住んでいますが、市民権は得ていないので、投票ができません。故に、どうしても他人事なスタンスになってしまいます。興味がないということの表明ではなく、よそ者であることの表明のためです。
市民権を得ている人は、早めに登録してくださいねー、というどれだけ価値があるかわからないアナウンスを載せておくのが今日の目的のひとつですが、もうひとつは、先ほども書いた、「大学の授業でちょっとかじった」ことに向けての助走をつけておくというものです。
当ブログには、大学の授業で書いたエッセイを二次使用しようというコーナーがあるので、そこで取り上げてもう一度考えてみたいと思っているのです。
住宅問題についてのエッセイです。
カリフォルニアの今を考えるのに、避けて通れないホットなトピックだと思います。
今度のBallot Measures でいうと、
Proposition 1
Authorizes Bonds to Fund Specified Housing Assistance Programs. Legislative Statute.(PDF)
Proposition 2
Proposition 10
このあたりには直接的に関わってくる問題です。
それをせっかくなので、今回の有権者登録が間に合うタイミングでやりたいと思っているのです。
ズボラな私なので、しっかりハードルを越えられるかわかりませんが。